行政書士による法律解説、手続解説等−−−−− 記事に関係のないコメント・トラックバックは削除させていただきます。
プロフィール

Author:行政書士法人パピルス
FC2ブログへようこそ!

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
友達申請フォーム
ブログ内検索

RSSフィード
リンク
Powered By FC2ブログ
履歴書は最終学歴から現在までを空白期間のないように書かねばならない。また、賞罰の有無も必須要件である。
住民票は、派遣業で労働局に出すために使うと言えば、大抵の役所(私の知ってる限りでは全て)では、省略事項なしのものを出してくれるが、省略事項のないものと言った方が取り易いだろう。

<< ペットショップ等の許可 // HOME // 10番ハードル 派遣元責任者 >>

管理者にだけ表示を許可する
この記事のトラックバックURL
http://papyrus2005jp.blog44.fc2.com/tb.php/18-b0a4b470
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
// HOME //