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平成18年6月1日より、ペットショップ等の許可が必要なところは 販 売、貸出し、保 管 、訓 練、 展 示のいずれかをするところです。


いわゆるペットショップやペットレンタル、ペットホテル、動物園等がこれにあたります。


 既存の業者で届出は済ん


でいるというところも新たに


届出をやり直さないといけ


ません。


猶予期間もありますが、東京都の場合、平成19年5月31日までとのことでした。


お問合せは


http://www.kabagon.com/003_toiawase/toiawase.htm


まで


 

ペットショップ等の許可
平成18年6月1日からペット関係のお仕事に許可が必要なものが
出てきます。
今までは届出や登録等都道府県条例によるものでしたが、
今後は法律による登録で今までの登録とは違う形になります。
ここでは分かりやすくするために、あえて、法律用語をできるだけ
使わずに解説していきます。

テーマ:ペット・動物 - ジャンル:ペット

履歴書は最終学歴から現在までを空白期間のないように書かねばならない。また、賞罰の有無も必須要件である。
住民票は、派遣業で労働局に出すために使うと言えば、大抵の役所(私の知ってる限りでは全て)では、省略事項なしのものを出してくれるが、省略事項のないものと言った方が取り易いだろう。

一般派遣の場合は、講習を受けなくてはならないことは、ご承知かと思う。
その他の要件として、分かりやすく言えば、3年以上部下がいる管理職であった人かどうかということである。
労務管理の経験があることが要件となっている。
また、国内の場合、派遣先に日帰りで行けること、
海外の場合、少なくとも、派遣先の言語に精通していることが求められる。
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