行政書士による法律解説、手続解説等−−−−− 記事に関係のないコメント・トラックバックは削除させていただきます。
プロフィール

Author:行政書士法人パピルス
FC2ブログへようこそ!

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
ブロとも申請フォーム
ブログ内検索

RSSフィード
リンク
Powered By FC2ブログ
前述のように、特定派遣業の場合でも事務所は大切な要件である。
さて、派遣業における事務所とはどういう状態になくてはならないのだろう。
その答えは明確である。
派遣業を行うのに必要な面接及び事務を行うのに適した場所ということである。
したがって、いわゆる歓楽街の中にあるとか、事務所に居住スペースがある場合等は程度によるが認められない場合がある。
事務所の広さが関わってくるのは、一般派遣の場合だけと思っている人も多いだろう。
しかし、特定派遣の場合は雇用している従業員を派遣するという考え方に立つので、派遣先から戻ってきたときに働く場所があるはずであると考える。
したがって、例えば、10人派遣するのに派遣元の事務所が2平米だと帰ってきたときに場所がないとして受け付けられない。
// HOME //