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平成18年6月1日より、ペットショップ等の許可が必要なところは 販 売、貸出し、保 管 、訓 練、 展 示のいずれかをするところです。


いわゆるペットショップやペットレンタル、ペットホテル、動物園等がこれにあたります。


 既存の業者で届出は済ん


でいるというところも新たに


届出をやり直さないといけ


ません。


猶予期間もありますが、東京都の場合、平成19年5月31日までとのことでした。


お問合せは


http://www.kabagon.com/003_toiawase/toiawase.htm


まで


 

ペットショップ等の許可
平成18年6月1日からペット関係のお仕事に許可が必要なものが
出てきます。
今までは届出や登録等都道府県条例によるものでしたが、
今後は法律による登録で今までの登録とは違う形になります。
ここでは分かりやすくするために、あえて、法律用語をできるだけ
使わずに解説していきます。

テーマ:ペット・動物 - ジャンル:ペット

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