Author:行政書士法人パピルス FC2ブログへようこそ!
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平成18年6月1日より、ペットショップ等の許可が必要なところは 販 売、貸出し、保 管 、訓 練、 展 示のいずれかをするところです。
いわゆるペットショップやペットレンタル、ペットホテル、動物園等がこれにあたります。
既存の業者で届出は済ん
でいるというところも新たに
届出をやり直さないといけ
ません。
猶予期間もありますが、東京都の場合、平成19年5月31日までとのことでした。
お問合せは
http://www.kabagon.com/003_toiawase/toiawase.htm
まで
テーマ:ペット・動物 - ジャンル:ペット
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